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おじいちゃんおばあちゃんにとって、孫は一番大切な家族と言っても過言ではないのではないでしょうか?自分の人生の幕が閉じるのが近づくとき、お孫さんに相続をさせたいと思う方はきっと多いと思います。
さて、ここで問題です。 孫の遺産相続は可能でしょうか? 答えは、そのときの条件によるといえるでしょう。 ご存知のとおり、法定相続人というのは法律で定められています。 通常は、配偶者がいれば、配偶者がまず相続し、配偶者の他にどのような相続人がいるか?によって他の相続人(推定相続人)が決まってきます。 お子さんがいれば、お子さん。 お子さんがいなくて、親が健在であれば、親が相続人となります。 お孫さんが相続できるケースですが、それには、代襲相続が適用される場面であれば可能です。 ただし、代襲相続はお子さんがなくなっているとか、相続の欠格事由に該当しているという特殊な状況が必要ですので、実際にはお孫さんにたいして財産を引き継ぐには遺贈をすることが必要かもしれません。 PR |
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