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親や祖父などが亡くなった場合には相続やそれに伴う税金がわが身にかかってくるのかと思っている方はどれ位いるでしょうか。
相続税の申告が必要な方は実際、死亡した人の僅か数%程度の方しか該当しないそうです。 つまり、殆どの方が申告の必要が無いわけです。 相続税の申告は、相続や遺贈により取得した財産(現金預金・不動産・有価証券等)の額から、負担した亡くなった人の債務の額を差し引いた正味遺産。 この額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要となります。 その正味遺産の額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ないそうです。 因みに、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内となります。 例えば、2月10日に死亡した場合にはその年の12月10日が申告期限となるわけです。 相続税の申告書の提出先は死亡した人の死亡当時の住所地を所轄する税務署となりますので、該当されそうな方は覚えておいたほうがいいと思います。 ちなみに相続税の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で出す事ができます。 PR |
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