|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
遺言状の作成の仕方には3つの方式があります。 自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言です。 ちょっと費用がかかりますが、お勧めは公正証書遺言です。 公正証書遺言は公証人役場で公証人によって作成される遺言で、大きなメリットは遺言の原本が公証人役場に保管されるということです。 つまり、遺言状が無効になったり、偽造されたりする可能性が低く、将来の争いを避けることできます。 また、この場合には遺言者は正本と言うコピーを保管しますが、万一これをなくしたり破損したりしても公証人役場に原本がありますから、いつでも謄本を出してもらえます。 以上は遺言の形式的な作り方ですが、遺言状を特に作ったほうが良い場合があります。 例えばお子さんのいない夫婦の場合にはその片方が亡くなると法律上はその方の配偶者とその方の実の兄弟に相続権が発生します。 その兄弟の方が既になくなっているとその兄弟の子供に相続権が移ります。 こんなことになると、戸籍の調査に手間がかかるし、良く知らない人が相続人で出てきたりして残された配偶者の方が苦労することになるわけです。 遺言があればもっと単純でわかりやすくできます。
遺言状を正確にかかないと、遺留分請求などの事態になるので、お気をつけ下さい。 PR |
|
|
