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自分が死ぬときに発生する遺産の分配などは、信用できる弁護士に頼んで、正式な遺言状を作成する、という方法が一般的です。
ただ、この方法は信頼していた弁護士が年配者だった場合など、自分が死ぬ前に亡くなってしまったり、問題が出てくることもあり、遺言信託という方法に、最近注目が集まっているそうです。 本来遺言信託は、相続者が小さい子供や知的障害を抱えていたりして、財産の管理が難しい場合など、信託する銀行が、財産を預かって管理・運用をして、財産を運用して出た利益を、相続者に分配して、相続者が安心して暮らせるようにする、という仕組みです。 ただ、このサービスを行っているところは、まだ少ないようで、遺言信託と言っても、遺言書を作ることをサポートして、できた遺言書を管理してくれたり、遺言信託を依頼した方が実際ン握なった時に、遺言執行者として遺言内容の通りに、実行してくれるというサービス内容が多いそうです。 相続者の能力に応じて、遺言信託という方法を選んでも良いと思います。 PR |
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相続人だったのにもかかわらず、いざ相続が起こってみたら、相続させてもらえなかった。
そんな方はいらっしゃいませんか? 被相続人の方は、推定相続人に相続をしてくれるはず。 そう思っていらっしゃる方も多いと思いますが、実際に相続が起こってみたら、自分には相続がなかった。 相続分を侵害されてしまったとショックを受けている人が意外と多いのです。 では、推定相続人だった方は、この相続できなかった状況を黙って見つめるしかないのでしょうか?いえ、そんなことはありません。 まずは、あなたが遺留分を持っている推定相続人かどうか?をチェックしましょう。 遺留分とは、ある一定の推定相続人が相続を侵害されてしまった場合に、留保できる相続分のことです。 これは、どのような相続人がいるのか?によって遺留分が変わってきます。 遺留分のある推定相続人の方であれば、遺留分減殺請求という法律手続きをとることによって、相続財産を取り戻すことが可能です。 法律のプロに相談してみてはいかがでしょうか? |
