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    <title>masasa54のブログ</title>
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    <link>http://masasa54.sekigaharablog.com/</link>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright (C) NINJATOOLS ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

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      <title>孫の遺産相続は可能か？</title>
      <description>おじいちゃんおばあちゃんにとって、孫は一番大切な家族と言っても過言ではないのではないでしょうか？自分の人生の幕が閉じるのが近づくとき、お孫さんに相続をさせたいと思う方はきっと多いと思います。&lt;br /&gt;
さて、ここで問題です。&lt;br /&gt;
孫の遺産相続は可能でしょうか？&lt;br /&gt;
答えは、そのときの条件によるといえるでしょう。&lt;br /&gt;
ご存知のとおり、法定相続人というのは法律で定められています。&lt;br /&gt;
通常は、配偶者がいれば、配偶者がまず相続し、配偶者の他にどのような相続人がいるか？によって他の相続人（推定相続人）が決まってきます。&lt;br /&gt;
お子さんがいれば、お子さん。&lt;br /&gt;
お子さんがいなくて、親が健在であれば、親が相続人となります。&lt;br /&gt;
お孫さんが相続できるケースですが、それには、代襲相続が適用される場面であれば可能です。&lt;br /&gt;
ただし、&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/guide/%E4%BB%A3%E8%A5%B2%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A8%E3%81%AF-0050/&quot;&gt;代襲相続&lt;/a&gt;はお子さんがなくなっているとか、相続の欠格事由に該当しているという特殊な状況が必要ですので、実際にはお孫さんにたいして財産を引き継ぐには遺贈をすることが必要かもしれません。&lt;br /&gt;
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      <link>http://masasa54.sekigaharablog.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E5%AD%AB%E3%81%AE%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AF%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%8B%EF%BC%9F</link> 
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      <title>相続財産管理人とはなにか</title>
      <description>遺産相続というのは、相続人がいることによっておこることになっているのですが、相続人すべてが遺産を放棄した時などは、遺産を相続する方がいないという状況になってしまうそうです。&lt;br /&gt;
このような状況になってしまうと、遺産を相続する方を探すことになるそうです。&lt;br /&gt;
相続財産管理人とはそういったもので、こういったこととなりますと非常に法律的な問題になってしまうそうですし、家庭裁判所などを頼ることになるので、しっかりとした法律を専門的に取り扱っている方などに相談をするとよいと思います。&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/guide/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%8F%97%E7%9B%8A-0044/&quot;&gt;特別受益を自分に有利に見積もる方法&lt;/a&gt;も相談しましょう。&lt;br /&gt;
相続財産管理人の申し立てなどを行うときにも、費用はどのくらいのものになっているのかということやどういった書類などが必要になるのかということなども把握しておくとスムーズに申し立てを行うことができるので、まずはいろいろな疑問などがある場合にも相談をしておくとよいそうです。&lt;br /&gt;
このような相続の問題は、関係ないということではなく誰しもがかかわっていく場合もあるので、万が一の時に備えて知っておくとよいと思います。&lt;br /&gt;
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      <title>相続放棄の必要書類、相続放棄申述書は？</title>
      <description>&amp;nbsp;相続放棄の必要書類はどのように準備すればいいのでしょうか？ 相続を開始し、いろいろ吟味してみたところ、相続放棄をしたほうがいいという結論に至ることがあります。 どのようなケースか？といえば、相続財産のうち、＋の相続とマイナスの相続を比べてみたら、マイナスの相続のほうが多かったという場合や、心情的な問題から相続をしたくないという場合が考えられるでしょう。 心情的な理由による相続放棄ではない場合、本当に相続放棄をしたほうがいいのか？一旦、冷静に検討してから手続きしてはいかがでしょうか？ また、相続の放棄手続きには相続放棄申述書を必要としますので、検討の結果、やはり相続放棄ということになったとしても、やはり、まずは、プロフェッショナルに相談してみるのがいいのではないかと思います。 また&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/question/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84-%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB-0038/&quot;&gt;相続放棄の際は司法書士よりも弁護士に相談&lt;/a&gt;するようにしましょう。相続放棄を一旦してしまうと、その後の相続権を失うことになりますから、相続放棄は非常に重大な決断であることを理解し、まずは相談したいところですね。 </description> 
      <link>http://masasa54.sekigaharablog.com/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%80%81%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E7%94%B3%E8%BF%B0%E6%9B%B8%E3%81%AF%EF%BC%9F</link> 
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      <title>遺言状の作成方法</title>
      <description>遺言状の作成の仕方には３つの方式があります。 自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言です。 ちょっと費用がかかりますが、お勧めは公正証書遺言です。 公正証書遺言は公証人役場で公証人によって作成される遺言で、大きなメリットは遺言の原本が公証人役場に保管されるということです。 つまり、遺言状が無効になったり、偽造されたりする可能性が低く、将来の争いを避けることできます。 また、この場合には遺言者は正本と言うコピーを保管しますが、万一これをなくしたり破損したりしても公証人役場に原本がありますから、いつでも謄本を出してもらえます。 以上は遺言の形式的な作り方ですが、遺言状を特に作ったほうが良い場合があります。 例えばお子さんのいない夫婦の場合にはその片方が亡くなると法律上はその方の配偶者とその方の実の兄弟に相続権が発生します。 その兄弟の方が既になくなっているとその兄弟の子供に相続権が移ります。 こんなことになると、戸籍の調査に手間がかかるし、良く知らない人が相続人で出てきたりして残された配偶者の方が苦労することになるわけです。 遺言があればもっと単純でわかりやすくできます。&lt;br /&gt;
遺言状を正確にかかないと、&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/guide/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E8%AB%8B%E6%B1%82-0036/&quot;&gt;遺留分請求&lt;/a&gt;などの事態になるので、お気をつけ下さい。</description> 
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      <title>相続税の申告は全ての人にする義務があるのか。</title>
      <description>親や祖父などが亡くなった場合には相続やそれに伴う税金がわが身にかかってくるのかと思っている方はどれ位いるでしょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/guide/%E7%9B%B8%E7%B6%9A-%E7%94%B3%E5%91%8A-0022/&quot;&gt;相続税の申告&lt;/a&gt;が必要な方は実際、死亡した人の僅か数％程度の方しか該当しないそうです。&lt;br /&gt;
つまり、殆どの方が申告の必要が無いわけです。&lt;br /&gt;
相続税の申告は、相続や遺贈により取得した財産(現金預金・不動産・有価証券等)の額から、負担した亡くなった人の債務の額を差し引いた正味遺産。&lt;br /&gt;
この額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要となります。&lt;br /&gt;
その正味遺産の額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ないそうです。&lt;br /&gt;
因みに、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日（通常、被相続人の死亡した日）の翌日から１０か月以内となります。&lt;br /&gt;
例えば、２月１０日に死亡した場合にはその年の１２月１０日が申告期限となるわけです。&lt;br /&gt;
相続税の申告書の提出先は死亡した人の死亡当時の住所地を所轄する税務署となりますので、該当されそうな方は覚えておいたほうがいいと思います。&lt;br /&gt;
ちなみに相続税の基礎控除額は、５，０００万円＋１，０００万円&amp;times;法定相続人の数で出す事ができます。&lt;br /&gt;
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      <title>遺言信託で財産管理をしてもらう</title>
      <description>自分が死ぬときに発生する遺産の分配などは、信用できる弁護士に頼んで、正式な遺言状を作成する、という方法が一般的です。&lt;br /&gt;
ただ、この方法は信頼していた弁護士が年配者だった場合など、自分が死ぬ前に亡くなってしまったり、問題が出てくることもあり、遺言信託という方法に、最近注目が集まっているそうです。&lt;br /&gt;
本来&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/guide/%E9%81%BA%E8%A8%80%E4%BF%A1%E8%A8%97-0018/&quot;&gt;遺言信託&lt;/a&gt;は、相続者が小さい子供や知的障害を抱えていたりして、財産の管理が難しい場合など、信託する銀行が、財産を預かって管理・運用をして、財産を運用して出た利益を、相続者に分配して、相続者が安心して暮らせるようにする、という仕組みです。&lt;br /&gt;
ただ、このサービスを行っているところは、まだ少ないようで、遺言信託と言っても、遺言書を作ることをサポートして、できた遺言書を管理してくれたり、遺言信託を依頼した方が実際ン握なった時に、遺言執行者として遺言内容の通りに、実行してくれるというサービス内容が多いそうです。&lt;br /&gt;
相続者の能力に応じて、遺言信託という方法を選んでも良いと思います。&lt;br /&gt;
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      <title>遺留分とは何かを知って、遺留分減殺請求をしよう。</title>
      <description>相続人だったのにもかかわらず、いざ相続が起こってみたら、相続させてもらえなかった。&lt;br /&gt;
そんな方はいらっしゃいませんか？&lt;br /&gt;
被相続人の方は、推定相続人に相続をしてくれるはず。&lt;br /&gt;
そう思っていらっしゃる方も多いと思いますが、実際に相続が起こってみたら、自分には相続がなかった。&lt;br /&gt;
相続分を侵害されてしまったとショックを受けている人が意外と多いのです。&lt;br /&gt;
では、推定相続人だった方は、この相続できなかった状況を黙って見つめるしかないのでしょうか？いえ、そんなことはありません。&lt;br /&gt;
まずは、あなたが遺留分を持っている推定相続人かどうか？をチェックしましょう。&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://bengoshi-isan.com/guide/%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E3%81%A8%E3%81%AF-%E9%81%BA%E7%95%99%E5%88%86%E6%B8%9B%E6%AE%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82-0014/&quot;&gt;遺留分&lt;/a&gt;とは、ある一定の推定相続人が相続を侵害されてしまった場合に、留保できる相続分のことです。&lt;br /&gt;
これは、どのような相続人がいるのか？によって遺留分が変わってきます。&lt;br /&gt;
遺留分のある推定相続人の方であれば、遺留分減殺請求という法律手続きをとることによって、相続財産を取り戻すことが可能です。&lt;br /&gt;
法律のプロに相談してみてはいかがでしょうか？&lt;br /&gt;
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